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1 施設の選択の抜粋 温泉を利用した日帰り施設(公衆浴場及び宿泊施設等の浴場が公衆浴場を兼ね、或いは日帰り (外来)入浴の利用が比較的頻繁で公衆浴場に準じて利用されているものを含む。)を可能な限り 掲載した。ただし、原則として日帰り入浴利用の可能時間が短い、若しくは食事付入浴のみの 宿泊施設及び源泉から直接引湯せず、タンクローリーで配湯されている施設等については一部 を除き掲載していない。なお、これらの施設は温泉法に該当する温泉を原則とするのは勿論で あるが、このほか昔から「鉱泉」として営業してきたものも掲載している。従って、本文に記載 している語句で「温泉」とは温泉法に該当する温泉を示し、「鉱泉」とは「鉱泉分析試験」・「鉱泉小 分析」及び「定量分析」未実施により泉質が不明である鉱泉、又はこれらの分析により温泉法に該 当しなかったものでも明らかに常水と異なる鉱泉を示す。 |
2 各地域における源泉分布図及び温泉の特色 (1) 各地域における源泉分布図 便宜上、行政区域ごと源泉にその行政区域名を示す略号と一連の番号を付し、泉温の区分 により示す。ただし、神奈川県の源泉については台帳の番号による。 (2) 温泉の特色 その地域における温泉の特色の概要を示す。 |
3 本文の記載事項 本文は原則として行政区域ごとに分類し、温泉施設ごと当該温泉施設の概要・状況・泉質・泉温 及び最寄り駅等を記載している。泉質及び泉温については、施設等の温泉分析書又は掲示証に 基づいて掲載した。ただし、温泉法に該当しないものや分析未実施のものについては泉質等を 表示できないため、「泉質・泉温不明」という表示を用いるとともに、温泉法に該当するものの、 療養泉規定に該当しない温泉についても泉質を表示できないため「温泉法の温泉」と表示し、そ の後に温泉法に該当する成分を「(・・・・含有)」という表示に統一した。また、一部の分析書には 泉質の表示が誤っている若しくは適切でないものがあり、それらについては修正して本文に記 しているため、それらの施設に掲示されている分析書等の表示と異なる場合がある。なお、当 該施設等の所在地、営業時間及び入浴料等については次のとおり示す。ただし、廃業等の施設 においては、当該廃業等の直前のものを示している。 交通=公共交通機関等による最寄駅等及び当該最寄駅等からの標準的な徒歩による所要時間 所在地=当該施設等の所在地及び問い合わせ先 営業時間=営業時間及び定休日 |
4 施設名の右側にある次の記号は、その施設等の形式を示す。 公=公衆浴場 公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する浴場をいう。以 下同じ。)及び宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業の施設をい う。以下同じ。)の浴場が公衆浴場として利用されているもの(ただし、その利用の目的及び形 態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものを除く。) 銭=銭湯 温泉を利用した銭湯 (その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健 衛生上必要な施設として利用されるもの(特定多数の公衆に入浴させる施設等を除く。) 共=共同浴場 自治会組織又は組合等により建設・維持・管理されている公衆浴場で、その利用 の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの であって、主として特定多数の公衆(それらの組合員等をいう。)を入浴させるもの 健=健康ランド 公衆浴場のうち、健康ランド形式のもの 保=温泉保養館 公衆浴場のうち、多目的温泉保養館(クアハウス)であるもの 娯=温泉娯楽施設 公衆浴場のうち、レジャー施設であるもの 旅=宿泊施設 宿泊施設等の浴場が日帰り(外来)入浴に広く開放されているもの ス=温泉スタンド 温泉スタンド又は源泉の蛇口が設けられているもの 源=源泉 未利用源泉 住=住宅 区分所有住宅若しくは源泉の分湯契約を締結した住宅等において特定少数の公衆又 は個人のみが利用されるもの |