温泉と鉱泉(鉱泉の定義)

 

温泉と鉱泉の違い

 温泉とよく混同して利用される語句に「鉱泉」がある。一般的な温泉と鉱泉の違いは温度が高い水

が「温泉」で、温度が低くて鉱物質を多量に含有する水が「鉱泉」であるといわれているが、しかし

この表現は必ずしも正しくはない。

 「鉱泉」の表現は明治時代初期に遡る。明治6年から内務省衛生局によって編纂された「日本鉱泉

誌」全3巻が明治19年に刊行され、この上巻の通論に当時における鉱泉の定義が記されている。こ

こでいう「鉱泉」とは、地下から湧出する水で多くの成分が溶け、しかも温度が普通の水より高いも

ので病気療養に効果があるものを指すと規定されている。しかしながら、鉱泉と常水との区別は厳密

には大変難しいことで、実用上も不便をきたさぬようそれまでの多くの経験などを取り入れて新たな

「鉱泉」が定義された。それによると「鉱泉は、常水との比較で違いが明確になる。常水と比べて溶

けている成分の量が多いか、温度が高いものをいう。」とあり、鉱泉は匂いがあったり、舐めると味

がしたり、或いは色が付いているといった特徴もあるが、何より重要なことは人体に作用して病気の

治癒効果を持つことであろう。従って、鉱泉の決定には温度や溶存成分ばかりでなく、水が持つ薬治

効能が重視されていたのである。さらに「日本鉱泉誌」には鉱泉の温度や泉質による分類法が詳細に

記載されており、鉱泉は地表に湧出する温度により大きく温泉と冷泉に分類された。ここでいう「温

泉」は「鉱泉」の一部であった訳である。「日本鉱泉誌」では温度の低い異常水を「冷泉」とされ、

温泉に対して冷泉は大変分かり易いものの、「冷泉」という語句は普及せず、この冷泉を「鉱泉」と

呼んできた。従って、現在において多くの人々が「鉱泉とは温度が低くて鉱物質を多量に含有する水

である」と固定観念を抱いているのはこのためである。

 昭和23年に「温泉法」が制定され、この際それまでの鉱泉に代わって全てを温泉と呼ぶようにな

り、なおかつ、現在における「鉱泉」は環境省が定める「鉱泉分析法指針」における定義に位置づけ

られているため、温泉と鉱泉の明確な区分を著しく混迷させている。

 温泉法には「鉱泉」という語句を用いておらず、全てを温泉として呼ぶようになっているが、学問

的には法に示す温泉を鉱泉とし、それを「温泉」と「冷泉」或いは「冷鉱泉」に分類するのが妥当で

あろう。

鉱泉の定義

 では、鉱泉とは何を指すのであろうか。「鉱泉」についての定義付けは、温泉法第2条の規定に基

づき、常水と区別するとともに特に治療の目的に供するものを規定し、さらにその常水と区別するた

めの分析法を規定することを主な目的として昭和26年に定められた「衛生検査指針温泉分析法(現:

鉱泉分析法指針)」第1項1−1条になされていいる。この指針による鉱泉とは、「地中からゆう出す

る泉水で、多量の固形物質又はガス状物質若しくは特殊の物質を含むか、あるいは泉温が泉源周囲の

平均気温より常に著しく高温を有するものをい

う。鉱泉中、特に治療の目的に供されるものを

療養泉ととする。」とされている。即ち温泉法

に第2条に規定する「温泉」のうち、「水蒸気

その他のガス」を除いた泉水を「鉱泉」として

定義づけ、さらに何らかの医療的効果が期待で

きるものを「療養泉」として規定しているもの

である(鉱泉:前掲の表1(温泉の定義),療養

泉:表2)。

泉質が表示されない温泉(泉質がない温泉)

 温泉は、鉱泉分析法指針に定義される「鉱泉」として該当するもののうち、「療養泉規定」に基づ

いてその温度又は溶存成分等により泉質が分類決定される。

 「療養泉」とは、鉱泉分析法指針に定義される鉱泉として該当するもののうち、浴用又は飲用など

で何らかの生理的作用(治療効果)を持つものと認められるものをいい、適応症及び禁忌症が明確に

なり、なおかつ「ナトリウム−塩化物温泉」などという「泉質」が与えられる(図2−B)。

 ところが、温泉法に該当するものの、療養泉の

規定に該当しない温泉も存在する。例に挙げれば、

珪酸50mg以上、或いは硼酸5mg以上だけを含有

する温泉である。これらの温泉は常水とは異なる

異常水と認められた鉱水(いわゆる温泉法第2条

の規定に該当する温泉)であるものの、これらの

鉱水は医療的効果が不明であるため、適応症及び

禁忌症が決定できず、療養泉としての資格が与え

られていない。従って、泉質が表示できないため

に「温泉法の温泉」と呼ばれている(図2−A)。