鉱泉分析法指針と鉱泉の分類

 

鉱泉分析法指針

 鉱泉分析法指針は、昭和26年旧厚生省により「衛生検査指針」のうち「温泉分析法指針」として

定められ、以後昭和32年の改訂を経て昭和53年に大幅な改訂がなされた。これは、分析技術の進

歩や分析機器類の開発が進んだことに鑑みて行われたもので、泉質の表現もそれまでの「食塩泉」と

いうものからIUPAC等の作成した現在の「ナトリウム−塩化物泉」という表現に改められた。そ

の後、昭和57年には療養泉の見直しに伴い、また、昭和53年の改訂と同様の理由により平成9年

と平成14年の改訂を経て現在に至っている。

※ 参考資料(リンク先:環境省自然保環境局) 鉱泉分析法指針

鉱泉の分類

 鉱泉分析法指針には、鉱泉の分類が示されており、それらは次のとおりである。

 (1) 泉温の分類

   鉱泉が地上にゆう出したときの温度又は採取したときの温度を泉温という。鉱泉を泉温により

  次のとおり分類する。

   冷 鉱 泉       25℃未満

   温   泉  低温泉  25℃以上34℃未満

          温 泉  34℃以上42℃未満

          高温泉  42℃以上

 (2) 液性の分類

   鉱泉の液性を湧出時のpH(水素イオン濃度)値により、次のとおり分類する。

   酸性      pH3.0未満

   弱酸性    pH3.0以上6.0未満

   中性     pH6.0以上7.5未満

   弱アルカリ性 pH7.5以上8.5未満

   アルカリ性  pH8.5以上

(3) 滲透圧の分類

   鉱泉の滲透圧を溶存物質総量又は凝固点(氷点)により、次のとおり分類する。

   溶存物質総量(g/kg)        凝固点

   低 張 性  8未満       −0.55℃以上

   等 張 性  8以上10未満   −0.55℃未満−0.58℃以上

   高 張 性 10以上       −0.58℃未満

 鉱泉を泉温、液性、滲透圧について次に示す例のとおり分類命名する。

 例  低張性 − 中 性 − 冷鉱泉

   (滲透性 − 液 性 − 泉 温)

※ 参考資料(リンク先:環境省自然環境局) 鉱泉分析法指針