温泉とは(温泉の定義)

 

温泉とは

 日本は「世界一の温泉国」であるというのは今更いうまでもないが、それは日本が火山国である

ことが一番の理由に挙げられる。高温の温泉がゆう出するのもこの火山のためであるが、この様な

火山性の温泉だけが全てではなく、火山が無いところでも温泉は存在する。そもそも温泉は温度が

高いものだけではなく、温度が低くても「温泉法」による基準値以上の成分が含まれていれば温泉

という。即ち、非火山性の温泉も存在するのである。これらの温泉は近年掘削技術の向上に伴って

開発された大深度掘削によるものを除き温度が低い冷鉱泉が大半を占めており、浴用には加熱利用

されているものが殆どである。しかしながら、温度が低い冷鉱泉だからといって効能が低いという

訳ではない。温度の高い温泉より成分が濃

い場合などは加熱利用や飲用における効能

が顕著な場合も決して少なくはない。

 温泉は地下水の一部であり、温度や成分

などにより常水(普通の地下水)と異なる異

常水(鉱水)として区別され、さらにこれを

温泉と鉱泉に細分化する(図1)。

温泉の定義

 「温泉」についての定義付けは、温泉の保護とその適正な利用を主な目的として昭和23年に定

められた「温泉法」第2条になされている。

 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条の規

定による「温泉」とは、地中からゆう出する

温水、鉱水、及び水蒸気その他のガス(炭化

水素を主成分とする天然ガスを除く。)で

温泉源から採取されるときの温度摂氏25度

以上、若しくは「別表」に示す物質、いづれ

か一つが含まれるものをいう(表1)。

 従って、温度が摂氏24℃以下であっても

温泉法の別表に掲げる成分の基準が一つでも

上回っているいわゆる「冷鉱泉」でも温泉と

認められ硫化水素や二酸化炭素(炭酸)などの

ガスそのものも温泉として認められる。本国

で温泉地として名高い箱根(大涌谷温泉(仙石

原及び強羅に配湯))や大分の別府などでは、

この「ガス」を地下水に混入させた「造成温泉」が大半を占めて(一部には掘削揚湯又は独自源泉

も存在する。)いる。なお、第2条の適用除外として定められている「炭化水素を主成分とする天

然ガス」とは、主に「メタン」などの可燃性ガスを指すものである。

※ 参考資料(リンク先:環境省自然環境局(pdf)) 温泉法,温泉法施行令,温泉法施行規則