温泉を利用する上での注意事項 |
浴場の利用における一般的な共通の注意事項 昔は浴室を有する住宅が少なく、庶民は専ら銭湯利用が主流でその利用法については常識が守られ ていた。しかし、現在では自宅に風呂を有するいわゆる「内湯」が主流で、銭湯や公衆浴場等を利用 する人は減少の傾向にある。このため、いざ銭湯や公衆浴場を利用するとなれば、それらの利用法が 常識を超える状況や衛生上好ましくない状況も見受けられる。そこでこれらの利用についての常識を 挙げれば次のとおりである。 (1) 他人に迷惑をかけない。 自分が迷惑だと思うことは自分でやらない。人がやっているから自分も良いのではなく、自分が 嫌なことは人も嫌なのである。 (2) 浴槽にタオルを入れない。 衛生上好ましいことではなく、保健所からも指導されている事項である。他人がタオルを浴槽に つけているそばで入浴するのは決して気分の良いものではない。 (3) 必ず身体を洗った後に浴槽に入る。 衛生上好ましいことではなく、やむを得ず、身体を洗わず浴槽に入るときは、最低限かけ湯ぐら いは実施するように心がける。また、温泉の鮮度を維持するためにも重要なことである。塩素投入 の極限を図るためには、源泉の注入量もさることながら、まず浴槽の湯をなるべく汚さないことが 肝要である。 (4) 浴場内で洗濯しない。 浴場は洗濯場ではない。周りの人の気分は決して良いものではない。 (5) 使用した桶・椅子は定位置に戻す。 自分で借用したのだから、元に戻すのは当然の原理である。 (6) 浴室から脱衣所に上がる際、身体をタオルで拭き取り、床を濡らさない。 床が濡れていると滑りやすくなり、けがの防止や床の劣化を防ぐために心がけが必要である。 浴場を利用するにあたっての注意事項を申し述べたが、利用に当たってはこれらの注意事項を確行 することが重要である。 |
共同浴場の利用法 共同浴場とは、銭湯や公衆浴場と異なり、温泉地などの地元地域住民が入浴するため、自らが管理 する浴場をいい、観光客に対する浴場ではない。この観光客も現在では前項に述べたことを含め常識 を知らない人が多く、長野県渋温泉の共同浴場では、自分のペットを入れた人までいたそうで、誠に 遺憾な事である。せっかく地元地域住民等の好意で開放されていた共同浴場も「部外者入浴お断わり」 となってしまう。特に共同浴場は、温泉がゆう出した当時において最も早く建設されたもの、いわゆ る「元湯」となっているところが多く、循環利用でない良質な温泉を利用できる貴重な施設であると いえる。一般や観光客にも開放されている地元地域住民等管理の共同浴場はまだまだある。これらの 浴場に入浴する人はマナーをよく守り、「入浴させていただく」という気持ちが大切であり、これ以 上「部外者入浴お断わり」の共同浴場を増やすような行為は厳に慎むようお願いしたい。 |
温泉を利用する際の注意(温泉の成分、適応症及び禁忌症の把握) 温泉は常水と異なり、適応症があるということは既に承知のとおりである。これら温泉の利用にお いて施設などは、ゆう出量や揚湯量を調節する等、なるべく自然の状態になるよう水でうめない工夫 をして温度を下げている。浴槽の湯が熱いといって無神経に水でうめるようなことは禁物である。ま た、浴場の習慣で温度が「ぬるめ」になっている浴槽に熱い湯を加えることも同様である。このよう な行為は温泉を薄めることになり、温泉の効果も低下する結果につながる。どうしても湯加減が必要 な場合には、施設の人か若しくは地元の人にその適切な方法を聞いたうえで実施するよう心がける。 よくテレビや雑誌などでタオルを巻いたり、水着着用で入浴しているのを見受ける。これらはあく まで放映や広報の便宜上のためであり、実際は特に「水着着用」と示されている場所以外で、浴槽に タオルを入れる事や水着着用での入浴は厳禁である。これは混浴の浴場や露天風呂についても同様で ある。混浴浴場の大半は女性専用の浴室をもっており、女性専用の浴室がない場合は時間を区切って 男女使い分けている。また、露天風呂も男女別か時間制であるのでタオルを巻いての入浴はする必要 がない。しかしながら、湯治専門の温泉や囲いのない露天風呂などでは混浴の所が多く、女性にとっ ては過酷であるが気にせず入浴するか、入浴を諦めるかしかない。気になるがどうしても入浴したい という人は暗くなってから入浴するというのも一つの手である。衛生上好ましくない問題であり、保 健所からの指導もあるのでタオルや水着の使用に当たっては注意が必要である。 (1) 温泉分析書と禁忌症 温泉は万効ではなく、使用法により入浴や飲泉を禁ずる症状もある。これらを「禁忌症」といい この禁忌症を知るためにも温泉分析書(或いは掲示証)に目を通す必要がある。温泉旅館の浴場や 温泉公衆浴場では、温泉法第14条第1項及び同施行規則第6条の規定に基づき、温泉分析書又は これを元に作成される「温泉の成分、禁忌症及び浴用又は飲用上の注意事項掲示証」を掲示するこ とが義務づけられ、これによって禁忌症と適応症を把握することができる。 また、この温泉分析書(掲示証)を見ることによって、泉質・溶存成分の種類・質量及び泉温等 を知る事ができる。平成16年に大騒動となった長野県白骨温泉の偽装事件を契機として、全国に わたって温泉の適正な利用と正しい表示について省令の改正までに至った経緯を踏まえて、その表 示の適正化が図られたように思われるが、まだまだ当該分析書又は掲示証を掲示していない施設等 も決して少ない訳でなく、非常に残念な事と存ずる。分析書又は掲示証を掲示するということは現 に天然温泉を利用している証明になるとともに、利用客の安心にもつながる。これを機に複写で構 わないので是非、温泉分析書等を掲示するようお願いしたい。 ※1 温泉法(昭和23年法律第125号)(該当条文・条項のみ。) (温泉の成分等の掲示) 第14条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見易い場所に省令の定めるところに より、温泉の成分、禁忌症及び浴用又は飲用上の注意を掲示しなければならない。 ※2 温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)(該当条文・条項のみ。) (温泉の成分等の掲示) 第6条 法第14条第1項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 (1) 源泉名 (2) 温泉の泉質 (3) 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度 (4) 温泉の成分 (5) 温泉の成分の分析年月日 (6) 登録分析機関の名称及び登録番号 (7) 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 (8) 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 (9) 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を 含む。)及びその理由 (10)温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、 入浴する者が容易に判別できるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する 場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由 (11)浴用又は飲用の禁忌症 (12)浴用又は飲用の方法及び注意 ※ 参考資料(リンク先:環境省自然環境局(pdf)) 温泉法,温泉法施行令,温泉法施行規則 * 温泉の禁忌症と浴用・飲用上の注意 ア 一般的禁忌症 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出 血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)[浴用] イ 泉質別禁忌症 (ア) 塩類泉 a 塩化物泉 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの、甲状腺機能亢進症のとき[飲用] b 炭酸水素塩泉 ナトリウム−炭酸水素塩泉は塩化物泉に準ずる[飲用] c 硫酸塩泉(鉄−硫酸塩泉、アルミニウム−硫酸塩泉を除く。) 下痢の時、ナトリウム−硫酸塩泉は塩化物泉に準ずる[飲用] (イ) 特殊成分を含有する療養泉 a 二酸化炭素泉 下痢の時[飲用] b 硫黄泉 皮膚・粘膜の過敏な人(特に光線過敏症の人)(硫化水素型)、高齢者の皮膚乾燥症[浴用]、 下痢の時[飲用] c 酸性泉 硫黄泉に準ずる。 ウ 泉質が重複する場合の禁忌症 (ア) 塩類泉 医師の意見により禁忌症を決定するため分析書に表示。ただし、分析書の掲示がされていな い場合は、重複している泉質のどちらにも該当していると考えたほうが良い。 (イ) 特殊成分を含有する療養泉 含有している特殊成分全てに該当するほか、塩類泉に準ずる。 エ 浴用上の注意事項 (ア) 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とし、その後は1日 当たり2〜3回までとする。 (イ) 温泉療養のための必要期間は、概ね2〜3週間が適当。 (ウ) 温泉療養開始後、概ね3日〜1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応)が現われること がある。このような場合、入浴回数を減らすか、または入浴を中止し湯あたり症状の回復を待 つようにする。 (エ) (ア)〜(ウ)のほか、入浴については次のa〜hについて注意する。 a 入浴時間は入浴温度により異なるが、初めは3〜10分程度とし慣れるに従って延長しても よい。 b 入浴中は運動浴の場合を除き一般的には安静を守る。 c 入浴後は身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(ただし、湯ただれを起こしやすい人 は浴後に真水で洗うか、温泉成分を拭きとると良い)。 d 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 e 次の疾患については原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。 (a) 高度の動脈硬化症 (b) 高血圧症 (c) 心臓病 f 熱い温泉に急に入ると目まい等を起こすことがあるので十分注意をする。 g 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。 h 飲酒しての入浴は特に注意する。 オ 飲用上の注意事項 (ア) 飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましい (イ) 温泉の飲用1回の量は一般に100ml〜200ml程度とし、その1日の量は概ね200ml〜 1000mlまでとする。 (ウ) (ア)〜(イ)のほか、飲用については次のa〜cについて注意する。 a 一般には食前30分〜1時間が良い。 b 含鉄泉、放射能泉及び砒素又は沃素を含有する温泉は食後に飲用する。含鉄泉を飲用した直 後には茶やコーヒー等を飲まない。 c 夕食後から就寝前の飲用はなるべく避けることが望ましい。 ※ 参考資料(リンク先:環境省自然環境局) 鉱泉分析法指針 (2) 温泉入浴療法(療養を目的とした温泉の効果的な利用法) 温泉療養における入浴回数は、初日及び2日目まで1日1回とする。その後は1日2回を2〜3 日続け、それ以降は1日3回を上限とする。これは、「湯あたり」を防ぐためであるほか、身体を 温泉に慣らすためでもある。これ以上回数を増やすと「湯疲れ」を起こす。また、硫黄泉・放射能 泉・酸性泉は特に湯あたりを起こしやすいので、注意を要する。健康な人が10分間湯に漬かると 身体に作用する温泉反応は約2時間で元に戻るが、病人や高齢者の場合は同じ入浴時間でも代謝作 用が4〜5時間も続きなかなか元に戻らない。従って、むやみに何回も入浴することはかえって身 体に良くない結果につながる。入浴の時間は温度により異なり、熱めの湯には短時間、温めの湯で は長時間となる。湯あたりが予想される場合は温めの湯でも5分程度から始めると良い。また、熱 い湯に入るよりも、温めの湯に長く入ると身体に温泉の成分がよく吸収される。なお、熱い湯に急 に入ると脳貧血を起こす虞があるので、予め頭と身体にかけ湯を行なった後に入るようにする。 温泉療養の期間は3〜4週間、少なくとも2週間は必要で、3日目〜1週間前後に「食欲減退」 「だるい」「眠れない」「頭が重い」「熱っぽい」「寒け」「目まい」など色々な症状が出ること がある。これらは「湯あたり」というもので、昔は温泉の効き目が現われた証拠といわれた。湯あ たりは一時的なもので、誰もが起こすものとは限らないが、このような症状は殆どの場合2〜3日 で軽くなる。湯あたりが軽くならないときは、入浴の回数を減らしたり、中止すると治る場合が多 い。また、ビタミンCを多く取ると湯あたりを予防できるといわれる。なお、前に述べた泉質や自 律神経失調症の人は湯あたりを起こしやすい。あまりにも症状が激しい場合は、温泉療養医若しく は現地の医師に相談する。 入浴後、すぐに真湯や真水で身体を洗い流すことは、温泉の成分を肌から洗い流してしまうので せっかく肌に付着した温泉の成分を無駄にしてしまう。即ち、効き目を棄ててしまうことである。 皮膚の表面に付着した成分は、入浴後も徐々に身体に浸透していくので軽く水滴を拭う程度に留め る。しかし、高齢者や皮膚の弱い人は酸性泉、硫黄泉で湯ただれを起こしやすいので、この場合に は真湯又は真水で身体を洗い流したほうが皮膚炎の予防になる。なお、飲酒後は血圧の変化に対応 する機能が低下するので、血圧が急に上昇した時などには調節ができず、事故を起こす虞があるの で、入浴は控えるようにする。 |